保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等による、長期収載品の調剤に関して
長期収載品につきまして、患者様 自身の希望により調剤した場合、選定療養費として別途自己負担が発生します。
(選定療養費が発生するのは、後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品です)
以下の場合は、選定療養費の対象外となります、
1. 医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
2. 薬剤師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を調剤した場合
3. 後発医薬品の提供が困難な場合
自己負担額は長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1です。
※選定療養費には別途消費税も必要となります。
※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証を お持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
参考:厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」 (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)